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www.takasago-brand.com じょうとんばアートコンペに、たくさんご応募いただきありがとうございました。 2010年11月17日、「じょうとんばアートコンペ」の最終審査がおこなわれ、 約2ヶ月間の募集で、全国から約70点の作品が集まりました。 駅前観光案内所ちちり
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ブライダル都市高砂PR 縁結びアートを商品化へ 帆布 駅前観光案内所ちちり 高砂ブランド協会 「子どもの街」満喫 仮装商店街子どもが切り盛り 豪州の先住民アートに触発 高砂の書道家が作品展 高砂市の書道家、藤田雄大さん(40)
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春香クリスティーン フラグへし折り男
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⇒ユニオン 労働組合(ろうどうくみあい)は、雇用環境の向上などの共通の要求に基づき賃金労働者が自発的に団結して組織した団体である。略称、労組(ろうそ)。ユニオン。単に組合と呼ぶことも多い。 日本の場合、複数の労働者が組合結成に合意することにより労働組合を結成できる。結成についていかなる届け出も認証も許可も必要ではない。ただし、法人登記を行うためには、地域の労働委員会に規約その他必要書類を提出し、労働組合法上の規定を満たしている証明を得る必要がある。 労働組合とは、賃金労働者が、その労働生活の諸条件を維持または改善するための恒常的な団体である 日本の労働組合法では、その第2条で「……労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう」と定義してい 労働組合員および労働組合のシンパに対しては、経営者にとって不都合な場合が多いため「共産主義者」「アカ」などのレッテル貼りがおこなわれ、時折職場でのイジメが問題となる場合がある。実際には資本主義経済のなかで自身の労働に対する取り分を主張しているだけであり、サラリーマンを中心とした労働者は給与賃金に対する主張を行うためにも労働組合を利用すべきである、という意見もみられる。 労働者 労働者とは、労働基準法第9条で「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われるものをいう」とされる。契約上において、請負、個人事業主とされている者についても、実質的な「使用従属関係の有無」で判断される。(厚生労働省労働基準局の通達を参照すること。) 他方、労働組合法では、第3条で「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者」と定義されており、失業者も含まれるものとされる。 労働組合の組織 労働組合を組織する権利(団結権)および組合活動をする権利(団体交渉権)は、日本国憲法第28条で「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と認められている。 労働組合たる条件については、労働組合法により詳細が決められている。その条件の主なものは、所在地(本拠地)・名称を明らかにすること、使用者に相当する者・組織から資金援助を受けないこと、最低年に1回は総会を開くこと、政治・市民運動が主な活動目的ではないことなど(第2条)。 使用者は労働組合を組織することや加入すること、労働組合を通じて労働運動をすることを理由に不当な待遇をしたり、解雇するなどをすると「不当労働行為」となる。また、使用者は労働組合の正当な団体交渉には必ず応じなければならない義務を負っている(第7条)。 ストライキなどの争議行動は、本来刑法上では「住居不法侵入」、民法上では「労働契約違反」などに相当するが、日本国憲法上で保障される労働運動の権利を守る観点から、労働組合法で正当な争議行動に対しては刑罰を科されないこと(第1条第2項)、その行為によって発生した損害について賠償を請求することができない(第8条)としている。 解散は、規約で定めた解散事由の発生、組合員または構成団体の4分の3以上の議決による(第10条)。
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高砂市の書道家、藤田雄大さん(40)が、市の姉妹都市提携10周年記念でオーストラリア・ラトローブ市を訪問し描いた作品を、15日から神戸新聞ギャラリー(神戸市中央区東川崎町1)で開く書作展「YAKU‐BARAI(やくばらい)」で披露する。10月のラ市での記念式典後は現地で展示される予定で、日本では最初で最後のお披露目という。(増井哲夫) 書道の専門学校師範科を昨春卒業後、故郷高砂を拠点に創作活動を展開。中国の古い書体のほか、墨のにじませ方で字をイメージするなど、多彩なスタイルを持つ。 今年、高砂市とラ市が提携10周年を記念し、アーティストを派遣し合い、両市をイメージした作品を制作することになった。高砂からは藤田さんら4人のアーティストが6月、現地を訪問した。 藤田さんは、先住民アボリジニのアートを見て回り、現地でも長寿の象徴とされる「カメ」の絵に触発された。帰国後、中国の甲骨文字を基に、アボリジニアートの要素を加え、縦135センチ、横70センチの紙に、躍動感のある作品を仕上げた。 高砂をイメージした作品は、日本らしさを出そうと掛け軸に行書で「白砂青松」としたためた。個展ではこれら2作品をはじめ、新作や近作を中心に約30点を出展する。 豪州と提携10周年記念、高砂の4芸術家派遣へ 高砂市が、姉妹都市提携10周年記念事業としてオーストラリア・ラトローブ市に親善大使として派遣する高砂市内のアーティスト4人が決まり、登幸人市長による委嘱状交付式が4日、市役所で行われた。 両市は2000年に姉妹都市提携を締結。今年は、10周年を記念して両市のアーティストが相互訪問し、それぞれの市をイメージした2作品を創作することになった。 高砂市から派遣されるのは、書道家の藤田雄大さん(39)=阿弥陀町▽絵画造形の山田厚子さん(60)=米田町▽絵画の古野真衣さん(19)=伊保崎▽現代美術の岡田雅美さん(36)=今市‐の4人。5月に専門家ら7人による選考会で決まった。 藤田さんは、静岡県伊東市にある書道専門学校の師範科を昨春卒業し、故郷の高砂市で創作活動を始めた。漢字を古い中国の書体や独自のタッチで書いたり、墨のにじませ方で字をイメージしたりするなど、多彩なスタイルで知られる。 3月に来日したラトローブのアーティストに書道を指導し、「書を異なる文化や習慣から見たい」と応募した。「現地では先住民アボリジニの芸術に触れ、日豪の伝統的アートを融合できれば」と抱負を語った。 4人は21日に出発。30日までの滞在中、ホームステイしながら作品のモチーフを探し、市民との交流も行う。作品は、今秋にラトローブ市で開催される記念式典で披露される。
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高砂市内の小学生による仮想の街「こどものまち高砂2010」(神戸新聞社後援)が23日、同市高砂町の銀座商店街一帯で開かれた。約450人が“住民”として仕事や買い物を楽しみ、子どもだけの生活を体験した。 NPO法人高砂キッズ・スペースが主催。自分たちが暮らすまちに愛着を持ち、いろいろな職業に挑戦してもらおうと2008年から毎年開く。「先住民」として運営スタッフを務める子ども約50人が、6月から企画会議を重ね、どんな仕事をするかなど、まちの仕組みを考えてきた。 催し当日に住民登録する一般参加者は年々増え、今年は約400人が「こども市役所」で手続きを済ませ、職業紹介場で仕事を探して就職した。 まちには、クレープ店やおにぎり店、銀行などの約30店が並び、子どもたちは元気よく客を呼び込んだり、商品を手渡したりして働いた。給料は通貨「まっつん」で受け取り、まちで食事や買い物に使うほか、10%を税金として税務署に納めた。 プロのネイリストから指導を受け、ネイルアート店の店長を務めた伊保小6年女児(11)は「自分で考えてデコる(つめに装飾を施す)のが楽しい」と、仕事を満喫していた。
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ルースの旅は深みを増してゆきます 山の中腹で急流に差し掛かりました 道なりにすすめば、開けた平原に抜けられるそうです 道を下っていくと滝が見えます。 足場を伝って降りてみましょう。 滝壺の付近に作りかけの足場があります。 渡るには一工夫必要です。 川下に大きな池があります。 これだけ流れ込んで溢れない池の底は、どこかに繋がっているのでしょうか。 山道に沿っていくと、扉が見えます。 ここに入るのも、許可が必要みたいです。 このあたりでは"POTATO"ポテトがよく採れます。 ポテトの効果は離れた足場や高いところへの移動手段として汎用性があります。 このエリアでは分かれ道が存在します。 その道はまだきちんと作られていないようですが… ※Fanboxに掲載していたものを転用
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労働組合法(ろうどうくみあいほう、昭和24年6月1日法律第174号)は「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする」法律である。 いわゆる労働三法の一つで、具体的には、労働組合の結成の保証、使用者との団体交渉やストライキなど労働争議に対する刑事上・民事上の免責要件などが定められている。労働組合法(昭和20年法律第51号)を全部改正して制定された。 第1条(目的) この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること及びその手続きを助成することを目的とする。 第2条(労働組合) この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 第3条(労働者) この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
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